| (会 計) |
第5章 会 計
| 第8条 |
本会活動を円滑に進めるため、専用の口座を設ける。 |
| 第9条 |
本会の会計・事業年度は、4月1日から始まり、3月31日に終わる。 |
| 第10条 |
本会の決算は、総会へ報告するものとする。 |
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| (役 員) |
第6章 役 員
| 第11条 |
本会に、次の役員を置く
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 幹 事 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局 若干名
- 会 計 1名
- 会計監査 2名
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| 第12条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 第13条 |
役員の選任は、役員会において決定する。 |
| 第14条 |
会長は、豊田市カヌー協会副会長が兼務する。また豊田市カヌー協会の役員の一部が本会役員を兼務する。 |
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| (顧 問) |
第7章 顧 問
| 第15条 |
本会に、顧問を置くことができる。顧問の選任は、役員会において決定する。 |
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| (会 議) |
第8章 会 議
| 第16条 |
総会は会員をもって構成し、通常総会および臨時総会とする。
通常総会は、会計・事業年度始めに開催する。
臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
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| 第17条 |
総会は、会長が招集する。 |
| 第18条 |
役員会は、事業計画案、予算案、役員改正案を議決し、円滑な事業運営を行う。 |
| 第19条 |
本会の議決案件は、役員会において出席者の過半数をもって決し、総会へ報告する。 |
| 第20条 |
本規約の施行にあたり、細部の規定が必要な場合は、別に細則を定めることができる。 |
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| (付 則) |
本規約は、平成22年10月15日より施行する。 |
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